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Amazonで販売前に確認すべき法規制|PSE・技適・食品・化粧品のチェックポイント

公開 2026年9月21日 / 最終更新 2026年9月21日 / なんぼなん?編集部

Amazonで販売する商品のうち、電気製品・無線機器・乳幼児用品・食品・化粧品などは、出品できるかどうか以前に、国内の法令で販売の条件が決まっています。とくに海外から仕入れて販売する場合、事業者は「輸入事業者」として製造事業者と同じ届出・検査・表示の義務を負うことがあり、「仕入先が海外の認証を取っている」だけでは足りません。AmazonもPSEマークやPSCマークのない対象製品、技適マークのない無線機器の販売を禁止しています。この記事は経済産業省・総務省・厚生労働省・消費者庁・e-Gov法令検索・Amazon公式ヘルプの公開情報(2026年9月時点)を整理したもので、個別商品が規制対象に当たるかどうかは必ず所管窓口に確認してください。

販売前に確認したい法規制の一覧

物販事業者が関わりやすい制度を、所管官庁の公開ページに基づいて整理すると次のとおりです。対象商品の例は各官庁が例示しているものの一部で、すべてを網羅するものではありません。

制度(マーク)所管対象になる商品の例(公式の例示)販売者・輸入者の義務の要点
電気用品安全法(PSE)経済産業省特定電気用品:直流電源装置、電気マッサージ器など。特定以外:電気スタンド、電気かみそり、音響機器、リチウムイオン蓄電池など製造・輸入事業者は届出、技術基準適合、検査、表示。PSEマークのない電気用品は販売・陳列できない
電波法(技適マーク)総務省Wi-Fi機器、Bluetoothのイヤホン・スピーカー・マウス・キーボード、コードレス電話、トランシーバー、ドローンなど技適マークのない無線機の使用は電波法違反になるおそれ。製造・輸入・販売業者には基準不適合設備を扱わない努力義務
消費生活用製品安全法(PSC)経済産業省ライター、携帯用レーザー応用装置、家庭用の圧力なべ、乗車用ヘルメット、乳幼児用ベッド、乳幼児用玩具など製造・輸入事業者は届出、技術基準適合、検査、表示。PSCマークのない特定製品は販売・陳列できない
食品衛生法・食品表示法厚生労働省・消費者庁食品、食品添加物、器具、容器包装、乳幼児用のおもちゃ販売用に輸入する場合は検疫所へ輸入届出。食品表示基準に従った表示のない食品は販売できない
医薬品医療機器等法(薬機法)厚生労働省・都道府県化粧品、医薬部外品、医療機器、医薬品輸入して販売する行為は「製造販売」に当たり、種類に応じた製造販売業の許可が必要。虚偽・誇大な広告は何人にも禁止
景品表示法消費者庁すべての商品・サービスの表示優良誤認表示・有利誤認表示の禁止。広告であることを隠すステルスマーケティングも規制対象

輸入して売る事業者は製造事業者と同じ義務を負う

海外から仕入れる場合にまず確認したいのが、国内法上の立場です。経済産業省は製品安全4法(消費生活用製品安全法・電気用品安全法・ガス事業法・液化石油ガス法)について、指定製品の「製造又は輸入の事業を行う者」が事業届出を行い、自ら検査して技術基準への適合を確認し、検査記録を作成・保存する等の義務を履行したときにPSマークを付すことができると説明しています(経済産業省 製品安全法令の概要)。

海外の認証があっても国内の義務は免除されません。関東経済産業局は、ULの認証を受けた電気用品やCEマークが付された電気用品を輸入する場合でも、電気用品安全法に基づく義務の履行が必要と明記しています(関東経済産業局 電気用品輸入事業者の皆様へ)。

なお、令和7年12月25日に製品安全4法の改正法が施行され、日本国内の輸入事業者を介さずに国内の消費者へ直接販売する海外事業者も「特定輸入事業者」として届出や国内管理人の選任が義務づけられました。日本国内の輸入事業者は、改正後も引き続き規制対象事業者です(経済産業省 海外事業者が製品安全4法の規制対象となりました)。

同じ構造は他の法律にもあります。薬機法は輸入した化粧品などを販売する行為を「製造販売」と定義し、食品衛生法は輸入者に輸入届出の義務を課しています。

電気用品安全法(PSEマーク)

電気用品安全法の指定品目は457品目で、特に危険又は障害の発生するおそれが多い「特定電気用品」が116品目、「特定電気用品以外の電気用品」が341品目とされています(経済産業省 電気用品安全法の概要、経済産業省 製品安全法令の概要・2026年9月時点)。

輸入事業者に課される義務は、関東経済産業局の案内では次の5つです。

  1. 届出の義務(輸入事業の開始の日から30日以内に届け出る)
  2. 技術基準の適合義務
  3. 自主検査の実施と検査記録の保存義務(検査を行った日から3年間保存)
  4. 特定電気用品の場合は、登録検査機関の適合性検査に関する証明書の保存義務
  5. 表示の義務(PSEマーク、事業者名、定格電圧などを省令で定める方式で表示)

国内の問屋やメーカーから仕入れて販売するだけの事業者にも関係があります。電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、PSEマーク等の表示が付されているものでなければ、電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列してはならないとされています(電気用品安全法第27条)。仕入れ時に、本体の表示と届出事業者名を確認する習慣が必要です。

自分の商品が電気用品に当たるか、どの区分かの判断は、経済産業省の製品安全課または管轄の経済産業局に、製品の用途や仕様を添えて問い合わせてください。

電波法の技適マーク

総務省によると、技適マークは電波法令で定める技術基準に適合している無線機であることを証明するマークで、Wi-Fi、コードレス電話、Bluetoothの機器などは技適マークが付いていれば無線局の免許を受けないで使用できます(総務省 電波利用ポータル 技適マークのQ&A)。

見落としやすいのがBluetooth機器です。総務省は、イヤホン、スピーカー、マウス、キーボードなどのBluetooth機器にも技適マークが付いており、Bluetoothスピーカー・イヤホン等も接続時に必ず電波を発射するため技適マークが必要になると説明しています。技適マークが付いていない外国製無線機の多くは日本のルールに従っておらず、使用すると電波法違反になるおそれがあります。

販売する側については、電波法第102条の11が、無線設備の製造業者、輸入業者又は販売業者は技術基準に適合しない無線設備を製造し、輸入し、又は販売することのないように努めなければならないと定めています。基準不適合設備が広く販売され他の無線局に重大な悪影響を与えるおそれがあるときは、総務大臣による勧告、公表、命令の対象になり得ます(e-Gov法令検索 電波法)。

判断に迷う機器は、最寄りの総合通信局に無線機の種別が分かる資料を添えて相談できます。

消費生活用製品安全法(PSCマーク)

消費生活用製品安全法は、一般消費者の生命又は身体に対して特に危害を及ぼすおそれが多い製品を「特定製品」として政令で指定し、PSCマークのないものの販売・陳列を禁じています(経済産業省 消費生活用製品安全法の概要・最終更新2026年5月20日)。

区分対象品目(経済産業省の掲載)ポイント
特別特定製品携帯用レーザー応用装置、浴槽用温水循環器、ライター自主検査に加えて登録検査機関の適合性検査が必要(ひし形のPSCマーク)
特別特定製品を除く特定製品家庭用の圧力なべ及び圧力がま、乗車用ヘルメット、登山用ロープ、石油給湯機、石油ふろがま、石油ストーブ、磁石製娯楽用品、吸水性合成樹脂製玩具事業届出と自主検査、検査記録の保存(丸形のPSCマーク)
子供用特定製品乳幼児用ベッド、乳幼児用玩具、乳幼児用ベッドガード、ベビーカー技術基準に加え、対象年齢や注意事項の表示義務(子供PSCマーク)。ベッドガードとベビーカーは2026年(令和8年)7月8日施行

乳幼児向けの玩具やベビー用品を扱う場合は、子供用特定製品の指定に注意が必要です。対象品目は政令の改正で変わるため、仕入れのたびに経済産業省の「対象品目・マーク」のページで最新の指定状況を確認してください。

食品・食品用の器具を輸入して販売する場合

厚生労働省によると、販売又は営業上使用する食品等を輸入する場合は、食品衛生法第27条に基づき輸入者に輸入届出の義務が課されており、届出を行わない食品等は販売又は営業上使用することができません(厚生労働省 食品等輸入手続について)。対象は食品、食品添加物、器具、容器包装及び乳幼児用のおもちゃです。食品そのものだけでなく、器具や容器包装、乳幼児用のおもちゃも含まれる点に注意してください。

  1. 食品等輸入届出書と関係書類(原材料・製造工程の説明書、試験成績書など)を準備する
  2. 貨物を通関する場所を担当する検疫所の窓口へ届出を行う
  3. 検疫所の食品衛生監視員が審査し、検査の要否を判断する
  4. 問題がなければ食品等輸入届出済証が交付される。法違反となった場合は、輸入者が廃棄又は積戻し等の措置を行う

輸入する量や輸送形態で取扱いは変わらず、外国から到着した郵便物でも販売用であれば届出が必要です。初めての場合は検疫所の輸入相談を利用できます。

表示については、食品表示法第5条が、食品関連事業者等は食品表示基準に従った表示がされていない食品の販売をしてはならないと定めています(e-Gov法令検索 食品表示法)。海外パッケージのまま販売できるとは限らないため、必要な表示内容は消費者庁の食品表示基準や保健所等の相談窓口で確認してください。

化粧品・医薬部外品・医療機器と広告表示のルール

薬機法:輸入販売には製造販売業の許可が必要

薬機法第2条第13項は、製造をし、又は輸入をした医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器などを販売等することを「製造販売」と定義しています。そして第12条は、種類に応じた厚生労働大臣の許可(化粧品であれば化粧品製造販売業許可)を受けた者でなければ、業として製造販売をしてはならないと定めています。医療機器についても第23条の2に同様の許可制度があります(e-Gov法令検索 医薬品医療機器等法)。

化粧品の範囲は広く、同法は、人の身体を清潔にし、美化し、皮膚若しくは毛髪を健やかに保つなどの目的で身体に塗擦、散布等の方法で使用される、人体に対する作用が緩和な物を化粧品としています。

厚生労働省は、個人輸入した医薬品等を他者に販売、授与等した場合は医薬品医療機器等法の規定に違反するおそれがあり、営業のために輸入する場合には承認・許可等が必要だと注意喚起しています(厚生労働省 医薬品等を海外から購入しようとされる方へ)。品目が規制対象に当たるか、どの許可が必要かは、都道府県庁の薬務主管課に確認してください。

広告にも規制があります。第66条は、何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器などの効能、効果又は性能に関して、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならないと定めています。許可を持つ事業者から仕入れた商品でも、商品ページの文言は出品者の責任で確認が必要です。

景品表示法:商品ページの表示すべてが対象

景品表示法第5条は、事業者が自己の供給する商品について、実際のものよりも著しく優良であると示す表示(優良誤認表示)や、取引条件が実際よりも著しく有利であると誤認される表示(有利誤認表示)をすることを禁じています(e-Gov法令検索 景品表示法)。

令和5年10月1日からは、広告であるにもかかわらず広告であることを隠すステルスマーケティングも景品表示法違反となりました。消費者庁によると、事業者が第三者に依頼・指示するレビュー投稿やSNS投稿も対象で、規制の対象となるのは商品・サービスを供給する事業者(広告主)です(消費者庁 ステルスマーケティングに関するページ)。レビューの増やし方はAmazonレビューのガイド、商品名の書き方は商品名最適化のガイドで、規約の範囲内の方法を確認してください。

Amazonの制限対象商品ポリシーと仕入れ前チェックの流れ

Amazonは法令とは別に「制限対象商品」のポリシーを設けています。公式ヘルプには、アルコール、医薬部外品および化粧品、栄養補助食品、医薬品、食品&飲料、電化製品・電子機器、レーザー商品、医療機器などのカテゴリー別ページがあり、出品禁止商品を販売した場合は販売の一時停止または終了、フルフィルメントセンターにある在庫の補償なしの廃棄があり得るとされています(Amazonセラーセントラル 制限対象商品・2026年9月時点)。

電化製品については、PSEマークが付されていない電気用品、適用されるPSCマークが付されていない特定製品の販売を禁止し、無線機器には技適マークの付与に加えて、商品詳細ページで技術基準への適合と使用する周波数帯を明示することを求めています(Amazonセラーセントラル 電化製品・電子機器・2026年9月時点)。また、「出品可能商品例」に載っている商品でも、すべての適用法令に適合していなければならないと明記されています。

特定のカテゴリーでは出品前にAmazonの許可が必要です。申請の流れは出品制限の解除ガイドにまとめています。ただし、Amazonの出品許可は法令上の届出や許可の代わりにはなりません。

仕入れ前のチェックは、次の順番で進めると手戻りが少なくなります。

  1. カテゴリ別売れ筋ランキングやカテゴリ別の市場規模で候補ジャンルを絞る(調べ方は無料リサーチのガイドを参照)
  2. 候補商品が「電気を使う」「電波を出す」「口や肌に触れる」「乳幼児が使う」のいずれかに当たるかを確認する
  3. 当たる場合は、上の一覧表の所管官庁のページで対象品目かどうかを確認し、不明な点は所管窓口に問い合わせる
  4. 輸入する場合は、自社が輸入事業者・製造販売業者・輸入者としての義務を果たせるか、または義務を果たしている国内事業者から仕入れられるかを判断する
  5. Amazonの制限対象商品ページと出品許可の要否を確認する
  6. 検査費用や表示の作り直しにかかる費用を含めてFBA利益計算機で採算を確認する

出品禁止商品の販売は、販売の一時停止などアカウントへの措置につながり得ます。アカウント評価の仕組みはアカウント健全性のガイドで確認できます。個別商品の適否をこの記事だけで判断せず、必ず所管窓口の回答を得てから仕入れてください。

次の一歩: 数字で確かめる

よくある質問

Q. 海外の工場がCEやULの認証を取っている電気製品なら、そのままAmazonで販売できますか。

A. できるとは限りません。関東経済産業局は、ULの認証を受けた電気用品やCEマークが付された電気用品を輸入する場合でも、電気用品安全法に基づく義務の履行が必要と案内しています。輸入事業者には届出、技術基準適合、自主検査と記録の保存、表示などの義務があり、AmazonもPSEマークが付されていない電気用品の販売を禁止しています。対象かどうかは経済産業局に確認してください。

Q. PSEマークは国に申請して取得するものですか。

A. 経済産業省は、製品安全4法は許認可制度ではなく届出制度であり、PSマークは国の許可を得て取得するものではないと説明しています。製造又は輸入の事業を行う者が事業届出を行い、技術基準への適合を自ら検査して確認し、検査記録を作成・保存するなどの義務を履行したときに表示できる仕組みです。特定電気用品は、加えて登録検査機関の適合性検査が必要です。

Q. Bluetoothイヤホンは受信するだけなので技適マークは不要ではないですか。

A. 総務省の技適マークのQ&Aは、Bluetoothの機器はスマートフォンやPC等と接続する際に機器を識別するための信号を出すため必ず電波を発射し、Bluetoothスピーカー・イヤホン等にも技適マークが必要になると説明しています。Amazonも無線機器について、技適マークの付与と商品詳細ページでの適合の明示、周波数帯の明示を求めています。

Q. 個人輸入で買った海外の化粧品を、余った分だけAmazonで売っても問題ありませんか。

A. 厚生労働省は、個人輸入した医薬品等を他者に販売、授与等した場合は医薬品医療機器等法の規定に違反するおそれがあると注意喚起しています。同法は輸入した化粧品を販売する行為を製造販売と定義し、業として行うには化粧品製造販売業許可が必要です。販売を考える場合は、都道府県庁の薬務主管課に必要な許可や手続を確認してください。

Q. 少量の輸入食品を郵便で取り寄せて販売する場合も、届出は必要ですか。

A. 厚生労働省は、輸入する量や輸送形態により取扱いが変わるものではなく、外国から到着した郵便物についても販売又は営業上使用する場合は検疫所へ輸入届出が必要と説明しています。届出を行わない食品等は販売できません。対象には食品のほか、食品添加物、器具、容器包装、乳幼児用のおもちゃも含まれます。事前に検疫所の輸入相談を利用してください。

Q. Amazonの出品許可が下りた商品なら、法令上も問題ないと考えてよいですか。

A. いいえ。Amazonの制限対象商品のヘルプページは、出品可能商品例に記載されている商品であっても、すべての適用法令に適合していなければならないと明記しています。出品許可はAmazonのストア内のルールで、電気用品安全法の届出や薬機法の許可などの代わりにはなりません。法令上の適否は、所管官庁や都道府県の窓口で確認する必要があります。

参考文献・出典

※本記事はAmazon公式・所管官庁の公開情報を2026年9月21日時点で整理したものです。手数料・基準・法令は改定されるため、申請や判断の前に必ず出典元の公式ページで最新の内容をご確認ください。税務・法務の個別判断は税務署・所轄官庁・専門家にご相談ください。