Amazon物販・せどりに古物商許可は必要か|仕入れパターン別の整理と申請・義務
Amazon物販・せどりで古物商許可が必要かどうかは、「Amazonで売るかどうか」ではなく、古物営業法上の「古物」を買い受けて(仕入れて)売る営業に当たるかで決まります。自分で使っていた物や、自己使用のために買って未使用のままの物を売るだけなら許可は不要ですが、転売するために古物を買って売るのであれば許可が必要だと、都道府県警察の公開Q&Aは説明しています。未使用品でも、一度一般消費者の手に渡った物品は「古物」に当たるというのが警察庁の解釈運用基準です。無許可営業の罰則は3年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金(古物営業法第31条)と重いため、公開Q&Aに書かれていない仕入れ形態は、営業所を管轄する警察署の古物担当に確認してから始めてください。
古物営業法でいう「古物」と「古物営業」の定義
古物営業法は、盗品等の売買の防止と速やかな発見を図るために古物営業を規制する法律です(第1条)。許可の要否は、この法律が定める「古物」を「古物営業」に当たる形で扱うかどうかで決まります。条文はe-Gov法令検索の古物営業法で確認できます(2026年9月時点の現行条文)。
第2条第1項は、古物を次の3つと定めています。
- 一度使用された物品
- 使用されない物品で使用のために取引されたもの
- これらの物品に幾分の手入れをしたもの
警察庁の「古物営業法等の解釈運用基準」(令和6年8月14日付け通達)は、「使用のために取引されたもの」を「自己が使用し、又は他人に使用させる目的で購入等されたもの」と説明しています。そのうえで、小売店等から一度でも一般消費者の手に渡った物品は、まだ使用されていなくても「古物」に該当するとしています。外箱が未開封の「新品・未使用」であっても、消費者がいったん購入した物は古物に当たり得る、という点がせどりでは重要です。
「古物営業」とは、古物を売買・交換し、または委託を受けて売買・交換する営業のうち、「古物を売却すること」または「自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けること」のみを行うもの以外をいいます(第2条第2項第1号)。この営業を営もうとする者は、都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません(第3条)。規制の中心は、古物を買い受ける(仕入れる)側にあります。
副業や少量でも「営業」に当たり得る
同基準は「営業」を、営利の目的をもって同種類の行為を反復継続して行うことと説明し、その判断は行為の実情に即して客観的に行うとしています。本業だけでなく、臨時的に行う副業や内職というべき場合も営業と認められると明記されています。「副業だから」「件数が少ないから」という理由だけで対象外になるわけではありません。
古物の13区分
愛知県警察の「古物営業法の解説」によると、古物は13品目に分類されており、営業所ごとに取り扱う品目を定めて申請します。区分は、美術品類、衣類、時計・宝飾品類、自動車、自動二輪車及び原動機付自転車、自転車類、写真機類、事務機器類、機械工具類、道具類、皮革・ゴム製品類、書籍、金券類です。ゲームソフトやCD・DVDのような記録媒体は、同ページでは道具類の例に挙げられています。
仕入れパターン別の整理
都道府県警察が公開しているQ&A(愛知県警察「古物営業法Q&A」、千葉県警察「古物商・古物市場主許可について」)と警察庁の解釈運用基準に明記されている範囲を、せどりの仕入れパターンに当てはめて整理します。表の「確認先」は、公開情報に明記がなく個別判断になる部分です。
| 仕入れ・販売の形 | 公開情報での扱い | 根拠・確認先 |
|---|---|---|
| 自分で使っていた物、自己使用のために買って未使用の物を売る | 売却するだけなら許可は不要。ただし自己使用といいながら実際は転売するために古物を買っているなら許可が必要 | 愛知県警察・千葉県警察Q&A |
| 無償で譲り受けた物、処分手数料を受け取って引き取った物を売る | 許可は不要 | 愛知県警察・千葉県警察Q&A |
| 自分が外国で買い付けて輸入した物を売る | 許可は不要。他の業者が輸入した物を国内で買い取って売る場合は許可が必要 | 愛知県警察・千葉県警察Q&A |
| 中古品を買い取って(仕入れて)売る | 古物の買受けを伴う営業であり、許可が必要 | 古物営業法第2条第2項第1号・第3条 |
| フリマアプリやネットオークションで個人から仕入れて売る | 未使用品でも一度消費者の手に渡った物は古物。フリマサイト等の取引が古物営業に当たるかは、取引の実態や営利性に照らして個別具体的に判断される | 警察庁解釈運用基準。具体的な仕入れ方法は所轄警察署の古物担当に確認 |
| 小売店・メーカー・卸から新品を仕入れて売る | この形を直接扱った設問は、今回確認した公開Q&Aにはない。参考として、レンタル事業についてはメーカーから直に新品を購入する場合は許可不要とされている | 所轄警察署の古物担当に確認 |
新品の店舗仕入れについては、「消費者の手に渡った物かどうか」が定義上の分かれ目になると読めますが、自分の仕入れ形態がどちらに当たるかを記事だけで断定することはできません。仕入れ先と仕入れ方法を整理したうえで、警察署に確認するのが確実です。せどりの全体像はせどりの基本とAmazonせどりの始め方で整理しています。
フリマアプリ・メルカリ仕入れで押さえる点
フリマとAmazonの価格差を利用する仕入れや、メルカリの商品からASINを調べるリサーチは、仕入れ対象が「古物」になりやすい領域です。許可を取れば終わりではなく、許可後の義務を自分の仕入れ方法で履行できるかが実務上の論点になります。
警視庁「古物商許可申請をされる方へ」は、古物商には様々な法令上の義務が課せられているとして、申請前に、予定している営業形態で義務の履行が可能かを確認するよう求めています。具体的には次の点が明記されています。
- 古物を買い受ける際は、取引の相手方の住所、氏名、職業、年齢を確認しなければならない
- インターネットオークションやフリマアプリを利用した取引であっても、相手方の確認は必要
- 古物商同士の取引でも確認義務は免除されず、仕入れのためにリサイクルショップ等で古物を購入する際も確認が必要
- 非対面の取引では法令で定められた確認方法をとる必要があり、運転免許証のコピーの送付を受けるだけでは不十分
非対面取引で認められる確認方法は、警視庁「非対面取引における確認の方法」に列挙されています。フリマアプリ上の取引でこれらの方法を実際にとれるかどうかは、申請前に警察署の古物担当へ相談して確認してください。
無許可営業などの罰則
罰則は古物営業法の第31条以下に定められています。第31条から第33条までの罪は、情状により拘禁刑と罰金を併科できるとされています(第36条)。
| 違反の内容 | 罰則 | 条文 |
|---|---|---|
| 許可を受けないで古物営業を営んだ、不正の手段で許可を受けた、名義貸しをした、営業停止等の命令に違反した | 3年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金 | 第31条 |
| 相手方の確認義務に違反した、帳簿等に必要な記載をしなかった・虚偽の記載をした、帳簿等を保存しなかった | 6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金 | 第33条 |
| 許可申請書や添付書類に虚偽の記載をして提出した | 20万円以下の罰金 | 第34条 |
| 標識の掲示やウェブサイトでの表示の義務(第12条)に違反した、変更の届出をしなかった | 10万円以下の罰金 | 第35条 |
また、第31条の罪などで罰金の刑に処せられると、その執行を終わった日等から起算して5年を経過するまで許可を受けられません(第4条)。「先に売り始めて、後から許可を取る」という進め方は、この欠格事由の面からも避けるべきです。
申請先・手数料・必要書類・期間
許可申請書は、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に提出します(第5条第1項)。窓口は警察署です。警視庁「古物商許可申請」に掲載されている内容は次のとおりです(2026年9月時点・警視庁公式)。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請場所 | 主たる営業所の所在地を管轄する警察署(防犯係) |
| 手数料 | 19,000円 |
| 個人申請の添付書類 | 略歴書、本籍が記載された住民票の写し、誓約書、身分証明書(いずれも本人と営業所の管理者のもの)、URLの使用権限があることを疎明する資料(該当する営業形態のみ) |
| 法人申請の添付書類 | 法人の定款、登記事項証明書に加え、略歴書・住民票の写し・誓約書・身分証明書(役員全員と営業所の管理者のもの)、URLの使用権限を疎明する資料(該当のみ) |
| 備考 | 営業所ごとに管理者1人を選任する(第13条第1項)。身分証明書は本籍地のある市区町村から交付を受ける |
許可までの期間は、警視庁の同ページには記載が確認できませんでした。神奈川県警察「古物営業許可申請手続」は、新規許可申請の手数料を19,000円、許可証交付までの期間を「概ね40日」と案内しています。窓口の名称や書類の細部は都道府県警察ごとに異なるため、必ず自分の営業所を管轄する警察のページと窓口で確認してください。
申請の流れは次のとおりです。
- 仕入れ先・仕入れ方法・販売先を整理し、営業所を管轄する警察署の古物担当に、許可の要否と必要書類を確認する
- 取り扱う古物の区分、営業所、管理者、ウェブサイトを利用した取引の有無を決める
- 住民票の写し、身分証明書などの添付書類を集め、許可申請書を作成する
- 警察署に申請し、手数料を納付する
- 許可証の交付を受けてから、古物の仕入れを始める
なお、許可を受けてから6月以内に営業を開始しない場合や、引き続き6月以上営業を休止している場合は、許可の取消しの対象になります(第6条)。事業として始める時期が固まってから申請するのが合理的です。開業届や確定申告の整理はAmazon出品者の確定申告と開業手続きを参照してください。
許可後に課される主な義務
古物商になると、仕入れのたびに発生する義務と、常時守る義務の両方が生じます。条文と警視庁・警察庁の公開情報で確認できた主なものは次のとおりです。
相手方の確認と不正品の申告(第15条)
古物を買い受けるときは、相手方の住所、氏名、職業、年齢を確認するなどの措置をとらなければなりません。不正品の疑いがあると認めるときは、直ちに警察官に申告する義務があります。
対価の総額が国家公安委員会規則で定める金額未満の取引は確認義務が免除されます。警視庁の施行規則改正の解説によると、買い受ける物品の総額が1万円未満の場合は確認義務と帳簿等への記載義務が原則免除されますが、バイク、ゲームソフト等の一部物品は1万円未満でも対象です。令和7年10月1日施行の改正で、エアコンの室外ユニット、電気温水機器のヒートポンプ、電線、金属製のグレーチングが対象物品に追加されました。
警視庁の非対面取引のページでは、映画や音楽を記録したCD・DVD等と書籍も1万円未満で対象になると案内されています。警察庁の解釈運用基準は、この1万円に消費税を含まないとしています。
帳簿等への記載と保存(第16条・第18条)
古物を受け取り、または引き渡したときは、その都度、取引の年月日、古物の品目及び数量、古物の特徴、相手方の住所・氏名・職業・年齢、確認のためにとった措置の区分を帳簿等に記載するか、電磁的方法で記録します。帳簿等は最終の記載をした日から3年間、営業所に備え付けて保存しなければなりません。
標識の掲示とウェブサイトでの表示(第12条)
営業所ごとに、公衆の見やすい場所へ所定の様式の標識を掲示します。また、氏名又は名称、許可をした公安委員会の名称、許可証の番号をウェブサイトで公衆の閲覧に供する義務があります。警察庁の解釈運用基準によると、常時使用する従業者の数が5人以下の場合や、自ら管理するウェブサイトを持たない場合はこの表示義務が免除されますが、ウェブサイトを利用して古物の取引を行う古物商(特定古物商)には免除規定が適用されません。
警視庁は、個人で許可を受けた場合は許可を受けた者の氏名を掲載しなければならず、営業所の名称のみの表示は認められないこと、オークションサイトやフリマアプリで古物商であることを表示せずに取引を行うことはできないことを明記しています。
管理者の選任と変更の届出
営業所ごとに管理者1人を選任します(第13条)。営業所の名称・所在地を変更しようとするときはあらかじめ、その他の申請事項に変更があったときは変更後に、公安委員会へ届出書を提出します(第7条)。個人で受けた許可は個人のもので、法人化した場合は法人として新たに許可を取得する必要があると、愛知県警察・千葉県警察のQ&Aは説明しています。
Amazonの出品者情報との関係
ウェブサイトを利用して古物を取引する場合、許可申請では「URLの使用権限があることを疎明する資料」が求められます。この点について、Amazonセラーセントラルのヘルプ「Amazon出品サービス」は、Amazon.co.jpが出品者ごとにこのような書類を提供することはないとしたうえで、管轄の警察署で必要な書類を確認し、必要に応じて出品者のプロフィールページのURLを書類として提出するよう案内しています(2026年9月時点・Amazon公式)。同ヘルプページを印刷して警察署に提出することはできない、とも書かれています。
許可後の表示については、警視庁が示すとおり、氏名又は名称・公安委員会名・許可証番号の表示が必要です。Amazonの出品者情報のどの欄にどう記載するかは、今回確認できたAmazonの公開ヘルプには明記がありませんでした。セラーセントラルのヘルプで現在の入力方法を確認し、表示方法が法令上の要件を満たすかは所轄警察署に確認してください。出品者情報の基本はAmazon出品アカウントの登録手順で解説しています。
あわせて警視庁は、インターネットで古物を販売することは特定商取引法の「通信販売」に該当し、個人の事業者であっても氏名、住所、電話番号等の表示義務が生じると注意を促しています。Amazon上での表示はAmazonの特定商取引法に基づく表記を確認してください。
税務面では、古物商が適格請求書発行事業者以外の者から棚卸資産として古物を買い受けた場合に、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除を受けられる「古物商特例」が消費税に設けられています。消費税の基本はAmazon出品者のインボイス制度と消費税で整理しています。中古品は仕入れ値と状態のばらつきが大きいため、仕入れ前にFBA利益計算機で手数料込みの利益を確認しておくと判断しやすくなります。
- Amazon出店ロードマップで、いま自分がどの段階かを確認する
- カテゴリ別の売れ筋×推定月販で、参入するカテゴリの需要を見る
- 商品ページのデータ例(DVD)で、1つのASINの推定月販・BSR・価格推移・出品者数の見え方を確認する
- FBA利益計算機で、仕入れ前に手数料込みの粗利を出す
よくある質問
Q. 自分の不用品をAmazonやフリマで売るだけでも古物商許可は必要ですか?
A. 愛知県警察や千葉県警察の公開Q&Aでは、自己使用していた物や、自己使用のために購入したが未使用の物を売却するだけの場合、古物商の許可は必要ないとされています。ただし自己使用といいながら実際は転売するために古物を買って持っているのであれば、許可を取らなければならないと明記されています。
Q. 店舗で新品を仕入れてAmazonで販売する場合、古物商許可は必要ですか?
A. 今回確認した都道府県警察の公開Q&Aには、この形を直接扱った設問はありませんでした。警察庁の解釈運用基準は、小売店等から一度でも一般消費者の手に渡った物品は未使用でも古物に該当するとしています。自分の仕入れがどちらに当たるかは、仕入れ先と方法を整理して所轄警察署の古物担当に確認してください。
Q. 副業で少しだけ中古品を仕入れて売る場合は、許可の対象外になりますか?
A. 警察庁の解釈運用基準は、営業を営利の目的をもって同種類の行為を反復継続して行うことと説明し、臨時的に行う副業や内職というべき場合も営業と認められるとしています。副業であることや件数が少ないことだけで対象外とは言えません。判断は行為の実情に即して客観的に行われるため、迷う場合は警察署に相談してください。
Q. 古物商許可の申請手数料と、許可までの期間はどのくらいですか?
A. 警視庁と神奈川県警察の公式ページでは、新規の許可申請手数料は19,000円と案内されています。許可証交付までの期間は、神奈川県警察のページでは概ね40日とされています。警視庁の申請ページには期間の記載が確認できませんでした。期間や必要書類の細部は、営業所を管轄する警察署に確認してください。
Q. 1万円未満の仕入れなら、本人確認や帳簿の記載は不要ですか?
A. 警視庁の解説では、買い受ける物品の総額が1万円未満の場合、相手方の確認義務と帳簿等への記載義務は原則免除されます。ただしバイク、ゲームソフト、CD・DVD等、書籍などは1万円未満でも対象で、令和7年10月1日からは室外機や電線なども追加されました。警察庁の基準では、この1万円に消費税は含みません。
Q. 個人で取得した古物商許可は、法人化した後もそのまま使えますか?
A. 愛知県警察と千葉県警察の公開Q&Aによると、個人で得た許可はその個人のものであり、個人許可のまま法人として古物営業を行うことはできません。そのまま営業すると無許可営業になってしまうため、法人として新たに許可を取得するよう案内されています。法人化を予定している場合は、申請の名義とタイミングを先に検討してください。
参考文献・出典
- 古物営業法(昭和二十四年法律第百八号) - e-Gov法令検索(デジタル庁), 2026年9月閲覧
- 古物営業法 現行条文データ(法令API・令和7年6月1日施行版が現行であることをAPI v2の改正履歴で確認) - e-Gov法令検索(デジタル庁), 2026年9月閲覧
- 古物営業法等の解釈運用基準について(通達)令和6年8月14日 警察庁丙生企発第272号 - 警察庁, 2026年9月閲覧
- 古物商許可申請をされる方へ - 警視庁, 2026年9月閲覧
- 古物商許可申請 - 警視庁, 2026年9月閲覧
- 古物営業法施行規則の一部改正について(令和7年10月1日施行) - 警視庁, 2026年9月閲覧
- 非対面取引における確認の方法 - 警視庁, 2026年9月閲覧
- 古物営業法Q&A - 愛知県警察, 2026年9月閲覧
- 古物営業法の解説 - 愛知県警察, 2026年9月閲覧
- 古物商・古物市場主許可について(よくある質問) - 千葉県警察, 2026年9月閲覧
- 古物営業許可申請手続 - 神奈川県警察, 2026年9月閲覧
- Amazon出品サービス(Amazonでの出品について出品者が知っておくべきポイント) - Amazonセラーセントラル ヘルプ, 2026年9月閲覧
- 令和8年度税制改正特集(インボイス制度特設サイト) - 国税庁, 2026年9月閲覧
※本記事はAmazon公式・所管官庁の公開情報を2026年9月21日時点で整理したものです。手数料・基準・法令は改定されるため、申請や判断の前に必ず出典元の公式ページで最新の内容をご確認ください。税務・法務の個別判断は税務署・所轄官庁・専門家にご相談ください。